セミナー名
景品表示法・薬機法における不当表示に関する課徴金解説講座
開催日時
2024年3月19日(火)14:00~16:00
※本セミナーはオンライン(Zoom)でも配信いたします。
※本セミナーはオンライン(Zoom)でも配信いたします。
会場
公益財団法人公正取引協会会議室
会場住所
東京都港区赤坂1-4-1 赤坂KSビル2階
講師等
主催
公益財団法人公正取引協会
関連業務分野
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詳細
景品表示法の課徴金制度は、平成 28 年4月に導入され、翌年度以降毎年 10件を超える不当表示に対して課徴金納付命令が行われています。また、令和5年の法改正により、繰り返しの違反行為に対する課徴金の割増しや課徴金制度における返金措置の弾力化が図られています。
一方、薬機法においても、令和3年 8 月に課徴金制度導入されました。 景品表示法と薬機法において課徴金の対象となる行為は虚偽・誇大広告ですが、その内容や対象者はそれぞれの法律によって異なります。例えば、薬機法では、課徴金の対象となる対象事業者は、「何人も」とされており、景品表示法と異なり広告主以外も含まれます。
また、薬機法の対象商品は、医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品および再生医療等製品が同法で規定されており、その上で、薬機法上の「医薬品」に該当しなくとも、医薬品的効能効果を標ぼうするものは対象となることから、健康食品やサプリメントも含まれます。
今回の講座では、以下のような、事業者が適切な表示を行う上で必要な留意点を解説いたします。
①景品表示違反で課徴金納付命令の対象となった、薬機法の規制対象ともなり得る不当表示について、命令を受けた表示の問題点、未然防止のための対応
②薬機法で課徴金納付命令の対象となる虚偽・誇大広告で規制される事業者や広告内容とともに、薬機法の課徴金制度の概要、景品表示法との適用関係
③違反の未然防止のための取組、不適切な表示が明らかになった場合の対応など
一方、薬機法においても、令和3年 8 月に課徴金制度導入されました。 景品表示法と薬機法において課徴金の対象となる行為は虚偽・誇大広告ですが、その内容や対象者はそれぞれの法律によって異なります。例えば、薬機法では、課徴金の対象となる対象事業者は、「何人も」とされており、景品表示法と異なり広告主以外も含まれます。
また、薬機法の対象商品は、医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品および再生医療等製品が同法で規定されており、その上で、薬機法上の「医薬品」に該当しなくとも、医薬品的効能効果を標ぼうするものは対象となることから、健康食品やサプリメントも含まれます。
今回の講座では、以下のような、事業者が適切な表示を行う上で必要な留意点を解説いたします。
①景品表示違反で課徴金納付命令の対象となった、薬機法の規制対象ともなり得る不当表示について、命令を受けた表示の問題点、未然防止のための対応
②薬機法で課徴金納付命令の対象となる虚偽・誇大広告で規制される事業者や広告内容とともに、薬機法の課徴金制度の概要、景品表示法との適用関係
③違反の未然防止のための取組、不適切な表示が明らかになった場合の対応など