トピックス 論文 2024.08.09 労働判例SELECT「スマートフォンのタイムラインの記録は関係資料や証言等とも整合し信用性があり、当該記録を基に始業・終業時刻を認定するのが相当(朝日ソーラー事件 大分地裁 令6.3.8判決)」 タイトル 労働判例SELECT「スマートフォンのタイムラインの記録は関係資料や証言等とも整合し信用性があり、当該記録を基に始業・終業時刻を認定するのが相当(朝日ソーラー事件 大分地裁 令6.3.8判決)」 著者 岩崎 啓太 関連業務分野 人事労務関連法制 掲載誌・刊号 労政時報 第4082号 掲載年月日 2024年8月9日 発行・出版社 労務行政 詳細 労政時報の詳細へ 当サイトでは、サイトの利便性向上を目的に、Cookieを使用しております。詳しくは、プライバシーポリシーをご参照ください。Cookieの利用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押してください。 同意する