論文
2024.08.09

労働判例SELECT「スマートフォンのタイムラインの記録は関係資料や証言等とも整合し信用性があり、当該記録を基に始業・終業時刻を認定するのが相当(朝日ソーラー事件 大分地裁 令6.3.8判決)」

タイトル
労働判例SELECT「スマートフォンのタイムラインの記録は関係資料や証言等とも整合し信用性があり、当該記録を基に始業・終業時刻を認定するのが相当(朝日ソーラー事件 大分地裁 令6.3.8判決)」
著者
関連業務分野
掲載誌・刊号
労政時報 第4082号
掲載年月日
2024年8月9日
発行・出版社
労務行政
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