事務所主催セミナー
2025.02.21
三浦法律事務所/M&Pアジア株式会社共催セミナー「ベトナム、インドネシアにおける類型別紛争解決ポイント及び 契約書における準拠法・紛争解決条項選択に当たっての留意点」
セミナー名
三浦法律事務所/M&Pアジア株式会社 共催セミナー「ベトナム、インドネシアにおける類型別紛争解決ポイント及び契約書における準拠法・紛争解決条項選択に当たっての留意点」
配信期間
2025年2月21日(金)~2025年3月21日(金)
※本セミナーはオンラインでの配信となります。
※本セミナーはオンラインでの配信となります。
講師等
井上 諒一(三浦法律事務所/アジアプラクティスヘッドパートナー、M&Pアジア株式会社 CEO)
樽田 貫人 氏(M&Pアジア株式会社 COO)
冨田 真洋 氏(M&Pアジア株式会社 コンサルタント)
小枝 未優
髙橋 宗鷹
樽田 貫人 氏(M&Pアジア株式会社 COO)
冨田 真洋 氏(M&Pアジア株式会社 コンサルタント)
小枝 未優
髙橋 宗鷹
イベント主催
三浦法律事務所/M&Pアジア株式会社
関連業務分野
お申し込み・お問い合わせ
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セミナー概要
日本企業による、ベトナム、インドネシアをはじめとした東南アジアへの進出が本格化してから既に久しくなっており、これらの国に根を張って事業を行う日本企業も増えています。それに伴い、ベトナムやインドネシアで日本企業が様々な紛争に巻き込まれることが増えています。
日本企業が巻き込まれる紛争には様々な類型があります。両国共通して、従業員との紛争は頻繁に生じますし、税務調査もよく行われます。それぞれの国に特徴的な手続・制度も多く存在し、ベトナムでは、適用される紛争解決手続に応じて証拠調べの方法が異なったり、判決等の執行が困難となる場合があるなど、実際に紛争に巻き込まれた場合の対応にあたり注意すべき点が多い等の特徴があります。また、インドネシアでは、紛争の相手方にプレッシャーを与えるために破産手続や支払猶予手続(PKPU)が多く用いられており、日本企業がこれらの手続に巻き込まれるケースも実務上よくあります。
加えて、日本企業がベトナム、インドネシアでビジネスを行うにあたり現地企業と契約を締結する際には、準拠法や紛争解決条項をどう規定するかについて悩まれるケースがよくあります。国内訴訟、国内仲裁(ベトナムではVIAC、インドネシアではBANIと呼ばれる国内の仲裁機関が設けられています。)、SIAC(シンガポール国際仲裁センター)を中心とする国外仲裁について、紛争解決機関としてのそれぞれの特色があり、どの機関により紛争解決が行われるかは重要です。
本セミナーにおいては、ベトナムやインドネシアで日本企業が巻き込まれることが実務上多い紛争類型について整理した上、各紛争類型の留意すべきポイントをケーススタディーを交えながら解説します。また、それぞれの国の裁判所や仲裁機関の構成や特徴についても触れます。そして、これらを踏まえて、現地企業との契約に際して、準拠法や紛争解決条項を交渉する際の留意点・ポイントについても解説します。
日本企業が巻き込まれる紛争には様々な類型があります。両国共通して、従業員との紛争は頻繁に生じますし、税務調査もよく行われます。それぞれの国に特徴的な手続・制度も多く存在し、ベトナムでは、適用される紛争解決手続に応じて証拠調べの方法が異なったり、判決等の執行が困難となる場合があるなど、実際に紛争に巻き込まれた場合の対応にあたり注意すべき点が多い等の特徴があります。また、インドネシアでは、紛争の相手方にプレッシャーを与えるために破産手続や支払猶予手続(PKPU)が多く用いられており、日本企業がこれらの手続に巻き込まれるケースも実務上よくあります。
加えて、日本企業がベトナム、インドネシアでビジネスを行うにあたり現地企業と契約を締結する際には、準拠法や紛争解決条項をどう規定するかについて悩まれるケースがよくあります。国内訴訟、国内仲裁(ベトナムではVIAC、インドネシアではBANIと呼ばれる国内の仲裁機関が設けられています。)、SIAC(シンガポール国際仲裁センター)を中心とする国外仲裁について、紛争解決機関としてのそれぞれの特色があり、どの機関により紛争解決が行われるかは重要です。
本セミナーにおいては、ベトナムやインドネシアで日本企業が巻き込まれることが実務上多い紛争類型について整理した上、各紛争類型の留意すべきポイントをケーススタディーを交えながら解説します。また、それぞれの国の裁判所や仲裁機関の構成や特徴についても触れます。そして、これらを踏まえて、現地企業との契約に際して、準拠法や紛争解決条項を交渉する際の留意点・ポイントについても解説します。